改正道路交通法 (平成18年6月1日施行)

 

改正道路交通法 (平成17年1月1日公布)

装飾板・着色フィルム等の規制について
 前面ガラス及び側面ガラス(運転席及び助手席)には、保安基準及び細目告示に規定する検査標章等以外のものが貼り付けられ、塗装され、又は刻印されてはならないことに加え、装着(窓ガラスに一部接触等している状態も含む)されてはならないことが規定された。
 この基準の適用にあたり、前面ガラス等に貼り付ける着色フィルム(可視光線透過率70%以上となるものを除く)や装飾板のほか、吸盤式のレーダー探知機やビデオカメラ、マスコット、お守りなどは窓ガラスに装着されている状態であるので基準に不合格となる。
 走行中の前方視界を確保し事故防止を図ることを目的とし、直接前方視界基準の審査方法が明確になり、インストルメント・パネル等に備えられたカーナビゲーションシステム、テレビ、メーター類などにより運転者の視界が妨げられているときも基準に不適合となる。
 罰則 整備不良(尾灯等) 違反点数1点 反則金7,000円

 

改正道路交通法 (平成16年6月9日公布)

運転中にケータイで通話・メールしただけで罰則の対象に
自動車や原付自転車を運転中に(停止中を除く)に携帯電話等を手で持って●通話のために使用したり●液晶画面を注視したりすると罰則の対象に。
罰則 5万円以下の罰金  点 数 1点
反則金 大型  7,000円
普通  6,000円
二輪  6,000円
原付  5,000円
交通の危険を生じさせた場合は従来の違反に。
罰則 3月以下の懲役
     または
    5万円以下の罰金
点 数: 2点
反則金 大型 12,000円
普通  9,000円
二輪  7,000円
原付  6,000円
 
※携帯電話等=携帯電話、PHS、自動車電話、トランシーバー型無線機など、送受信操作
 を手で保持して行う「無線通話装置
※従来の違反も新設の違反も、傷病者の救護や公共の安全保持のための「緊急使用」は
 適用対象外。
 
飲酒運転の呼気検査拒否の罰則強化
5万円以下の罰金 30万円以下の罰金
 
※呼気検査拒否=飲酒運転の取締りを受けた際に、警官による呼気検査を拒否したり、
 妨害したりする行為
 
レッカー移動された車の保管期限、3か月→1か月に短縮
放置駐車違反をしてレッカー移動され、保管された場合、警察署長から保管車両を引き取るべき旨の告知または公示がされた日以後1か月以内に引き取らないと、その車両が売却処分されることがあります。
 
※保管期限が6か月を超えると車両(代金)の所有権は都道府県に移ります。
 
集団暴走行為・騒音運転等・消音器不備の規制強化
「集団暴走行為」しただけで罰則適用!
罰則 2年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
 
「騒音運転等」に罰則と反則金導入!
罰則 5万円以下の罰金 反則金: 大型 7,000円
普通 6,000円
二輪 6,000円
原付 5,000円
 
消音器不備の罰則強化、反則金アップ!
2万円以下の罰金 5万円以下の罰金
点 数: 2点
反則金: 大型  7,000円
普通  6,000円
二輪  6,000円
原付  5,000円
 
※集団暴走行為=並進等をしている2台以上の自動車または原付自転車が共同して行う
 信号無視・蛇行運転・広がり走行等。
※騒音運転等=正当な理由がないのに著しい騒音を生じさせるような方法で自動車・原付
 自転車を 急発進、急加速し、または空ぶかしをする行為。
※消音器不備=消音器を備えていなかったり、消音器を改造した車やバイクを運転する行為。
 
その他の主な改正点
二輪車のAT(オートマチック)限定免許導入 (平成17年6月1日施行)
・AT二輪車とは、いわゆるスクーター型のもの。
・AT限定免許取得のための技能教習時限は、通常の自動二輪免許の場合より短縮。
 
高速道路での自動二輪車の二人乗り、条件付きで解禁 (平成17年6月9日までに施行)
20歳以上、免許歴3年以上の自動二輪(125cc超)の免許保有者
 
一般道路での二人乗り可能の条件に違反した場合の罰則アップ (平成17年6月9日までに施行)
5万円以下の罰金 10万円以下の罰金
 
放置車両の使用者(車検証上の「使用者」)に違反金 (平成18年6月9日までに施行)
違反を繰り返す その車の使用制限
違反金を滞納 車検が通らない
 
「中型自動車」「中型免許」が新設 (平成19年6月9日までに施行)
自動車の種類 免許 受験資格
大型自動車 大型免許 ・21歳以上
・運転経験3年以上
中型自動車 中型免許 ・20歳以上
・運転経験2年以上
普通自動車 普通免許 ・18歳以上
 

 


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