改正道路交通法 (平成20年6月1日施行)

平成20年6月1日 施行
 
ドライバーは、後部座席の同乗者にシートベルトを着用させなければなりません
従来は努力義務でしたが、改正により処罰規定があるドライバーの義務になりました。
高速自動車道路や自動車専用道路での非着用のとき 【違反点 1点】
 
高齢運転者マーク、聴覚障害者マークの取りつけが義務になりました
高齢者運転マーク 75歳以上の運転者は取りつけが義務化されました。

 【罰則 2万円以下の罰金または科料、違反点 1点、反則金4,000円】
聴覚障害者マーク 一定以上の聴覚障害をもつ人が普通自動車免許取得可能になったことに伴い、
取りつけが義務化されました。

 【罰則 2万円以下の罰金または科料、違反点 1点、反則金4,000円】

高齢運転者マークや聴覚障害者マークをつけた車に対して割り込みや幅寄せをすることは禁止です。
【罰則 5万円以下の罰金、違反点 1点、反則金 大型7,000円、普通・二輪6,000円、小特5,000円】
 
自転車の歩道通行ルールーが見直されました
・「子供や高齢者が運転する場合」や「車道通行が危険な場合」も歩道を通行できます。
・歩行者用信号機のある横断歩道を通行できます。
・13歳未満の子供を自転車に乗車させるとき、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
「自転車は車道通行が原則」であることに変わりはありません。
自転車通行指定車部分があるときはその部分を、歩行者の通行を妨げないように走行しましょう
 
自転車運転中の携帯電話やヘッドホンの使用は禁止となりました
「交通の方法に関する教則」に明記されました
 

  


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