道路交通法(施行令)の一部改正 (平成21年6月1日施行)

平成21年6月1日施行
 
飲酒運転がらみの違反点数、6〜12点もアップ
改正前 改正後
酒酔い運転 25点 35点
酒気帯び(0.25mg以上)運転 13点 25点
酒気帯び(0.25mg未満)運転 6点 13点
酒気帯び(0.25mg未満)運転+速度超過 13点〜7点 19点〜14点
 
故意に死傷事故を起こす行為を「運転殺人等」などと定め、
加害の程度に応じて違反点数を引き上げ
改正前 改正後
故意による人の死傷もしくは建造物損壊に係る違反行為をし、事故を起こした場合 45点 運転殺人等 62点
運転傷害等 55点〜45点
 
酒酔い運転で死亡事故を起こし逃走(ひき逃げ)すれば、
欠格期間は最長の10年
点数 欠格期間
酒酔い運転+不注意による死亡事故+救護義務違反 90点 10年
酒酔い運転+死亡事故 55点 7年
酒酔い運転+負傷事故 48点〜38点 5〜3年
 
「故意による道路外致死傷等」の欠格期間、
死亡事故なら最長8年に
改正前 改正後
故意による
道路外致死傷等
5年 被害者死亡 8年
被害者負傷 7年〜5年
 
ひき逃げ(救護義務違反)の点数アップ
改正前 改正後
ひき逃げ(救護義務違反) 23点 35点
ひき逃げ(救護義務違反)を唆す行為も「重大違反唆し等」として規定
 
刑法の危険運転致死致傷罪にあたる行為を
「危険運転致死(致傷)」と定め、
加害の程度に応じて違反点数を引き上げ
改正前 改正後
危険運転致死傷罪にあたる違反行為をした場合 45点 危険運転致死 62点
危険運転致傷 55点〜45点
 
その他の改正
改正前 改正後
「過労運転等」 13点 25点
「麻薬等運転」 25点 35点
酒酔い運転と麻薬等運転を唆す行為の欠格期間延長 2年 3年
 

   


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