道路交通法(施行令・施行規則)(施行細則)の一部改正

道路交通法(施行令・施行規則) 平成21年10月1日施行
車間距離不保持、高速道路での罰則・違反点・反則金がアップ
改正前 改正後
罰 則 5万円以下の罰金 3月以下の懲役
または
5万円以下の罰金
違反点 1点 2点
反則金
7,000円 (大型車)
6,000円 (普通車)
6,000円 (二輪車)
12,000円 (大型車)
9,000円 (普通車)
7,000円 (二輪車)

 

道路交通法(施行令・施行規則) 平成21年9月1日施行
特定の三輪の自動車は二輪車とみなされ、運転には二輪免許が必要です
現に特定二輪車を普通自動車対応免許で運転している人は、
平成22年8月31日までは、今までどおり特定二輪車を運転することができます。
平成22年8月31日までに「特例試験」を受け、特定二輪車を運転することができる免許(特定大型二輪限定免許または特定普通二輪限定免許)を取得することができます。

 

道路交通法(施行細則) 
「幼児2人同乗用自転車」に限り、3人乗りで通行できます
3人乗りの要件 @ 運転者は16歳以上であること。
A 同乗させる幼児は6歳未満であること。
B 幼児2人同乗用自転車の専用座席に幼児を乗せていること。
 
自転車の運転にかかわるその他の改正
罰則
携帯電話の
使用の禁止
自転車を運転しながらの携帯電話の使用は、注意力が散漫となったり、ハンドルやブレーキなどの運転操作の安定性を失うおそれがあります。 5万円以下の
罰金
ヘッドホン等の
使用の禁止
ヘッドホンやイヤホンを使用して音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音声が聞こえない状態で自転車を運転してはいけません。 5万円以下の
罰金

   


紫波交通安全協会
copyright 2002-2009