改正道路交通法のあらまし (平成25年6月14日公布)

一定の病気等に係る運転者対策
免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備
公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする者に対して、一定の病気等に該当するかどうか判断するための質問票を交付することができます。
質問票を受けた者は、それに答えて、公安委員会に提出しなければなりません。
虚偽の記載・報告をした場合
1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金
公安委員会は、すでに免許を受けている者等が一定の病気等であるか調査する必要があるときは、必要な報告を求めることができます。
一定の病気等に該当する者を診察した医師による審査結果の届出に関する規定の整備
医師は診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。
一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する規定の整備
公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる者の免許を3か月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。
一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定の整備
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く)は免除されます。
一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消から3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものと見なされます。
悪質・危険運転者対策
運転免許、その下命・容認及び免許証の不正取得の罰則の引き上げ
無免許
運 転
無免許運転の
下命・容認
免許証の
不正取得
改正前
1年以下の
懲 役
又は
30万円以下の
罰 金
改正後
3年以下の
懲 役
又は
50万円以下の
罰 金
無免許運転幇助行為(自動車等の提供行為及び同乗行為)の禁止及び罰則規定の整備
自動車等を提供した場合
無免許運転をする恐れのある者に自動車等を
提供し、自動車等の提供を受けた運転者が
無免許運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗した場合
自動車等の運転者が免許を受けていないこと
を知りながら、その運転者に対し自動車等を
運転して自己を運送することを要求・依頼して
同乗した場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
取消処分者講習に関する規定の整備
公安委員会が免許の取り消しに係る書面の交付をしようとしたにもかかわらず、不出頭や住所不明等で交付を受けなかった者が、運転免許試験を受けようとする場合は、過去1年以内に取消処分者講習を修了していなければなりません。
自転車利用者対策
自転車の制動装置に係る検査及び応急措置命令等に関する規定の整備
内閣府令で定める基準に適合したブレーキを備えない自転車が運転されている場合、警察官はその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令することができます。
命令に違反した場合
5万円以下の罰金
自転車を含む軽車両の路側帯通行に関する規定
自転車等軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ります。この場合、歩行者の通行を妨げないように進行しなければなりません。
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3か月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
その他
放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備
都道府県は、放置違反金の収納の事務については、収入の確保及び納付命令を受けた者の納付の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人(コンビニ等)に委託することができるようになります。
環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備
環状交差点では
左折等するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
車両等は、環状交差点内を通行する他の車両等の進行妨害をしてはいけません。
環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければなりません。
などの交通方法が定められました。

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