道路交通法一部改正 (平成27年6月1日施行)

自転車の悪質違反者に対する講習制度が新設されました。
「危険行為」を反復して行った人に講習受講が命じられます。
 
講習の対象となる主な違反行為(主な「危険行為」)
危険行為1 右側通行(逆送)をするなど、通行場所のルールを守らなかった。
危険行為2 歩道・路側帯通行中、「歩行者優先」のルールを守らなかった。
危険行為3 「一時停止」の標識がある交差点で一時停止しなかった。
危険行為4 信号に従わないで通行した。
危険行為5 「通行禁止」の道路を通行した。
危険行為6 しゃ断機が閉じた踏切に入った。
危険行為7 ブレーキがない自転車を運転した。
危険行為8 酒酔い運転をした。
危険行為9 不適切な運転操作をしたり、安全確認をしなかったりした結果、
事故などの危険を招いた。(安全運転義務違反)
その他...
 
こんな行為もルール違反、処罰の対象です

二人乗り、並走、無灯火、...
 

 


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