「危険行為」を反復して行った人に講習受講が命じられます。 |
講習の対象となる主な違反行為(主な「危険行為」) |
危険行為1 |
右側通行(逆送)をするなど、通行場所のルールを守らなかった。 |
危険行為2 |
歩道・路側帯通行中、「歩行者優先」のルールを守らなかった。 |
危険行為3 |
「一時停止」の標識がある交差点で一時停止しなかった。 |
危険行為4 |
信号に従わないで通行した。 |
危険行為5 |
「通行禁止」の道路を通行した。 |
危険行為6 |
しゃ断機が閉じた踏切に入った。 |
危険行為7 |
ブレーキがない自転車を運転した。 |
危険行為8 |
酒酔い運転をした。 |
危険行為9 |
不適切な運転操作をしたり、安全確認をしなかったりした結果、
事故などの危険を招いた。(安全運転義務違反) |
その他... |
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こんな行為もルール違反、処罰の対象です |
二人乗り、並走、無灯火、... |
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