道路交通法一部改正 (平成29年3月12日施行)

高齢運転者対策の推進
1.臨時認知機能検査・臨時高齢者講習
  臨時認知機能検査
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をしたときは、臨時認知機能検査を受けなければなりません。
   
違反行為の例
 ・信号無視  ・通行区分違反 ・一時不停止 等  
  臨時高齢者講習
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、臨時高齢者講習(個別指導と実車指導)を受けなければなりません。
2.臨時適性検査精度の見直し
  更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された方は、臨時適性検査(医師の診断)を受け、又は、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は運転免許の取消し等の対象となります。
3.高齢者講習の合理化・高度化
  認知機能検査の結果によって講習の内容等が変わります。高齢者講習は、75歳未満の方や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された方に対しては2時間に合理化(短縮)されます。
その他の方に対しては、個別指導を含む3時間の講習となります。
 
パンフレット
 
準中型免許の新設
1.準中型免許の新設
  準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。
普通免許で運転できる自動車は、車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。
2.準中型免許の受験資格・教習日数
  準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習では、最短17日で取得可能です。
※普通免許は最短15日
3.準中型免許に係わる初心運転者期間制度
  初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには1年間初心者マークを付けなければなりません
4.すでに普通免許を保有している方は
  引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。
さらに、限定解除審査(※)に合格すれば車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能となります。
※審査は、指定自動車教習所で最低4時間の教習等を受けた上での審査又は運転免許試験場での技能審査等のいずれかになります。
 
パンフレット
詳細資料

(PDF 2.7MB)
 

 


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