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改正道路交通法 (令和2年6月30日施行)

あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の整備
令和2年6月30日から、改正道路交通法が施行されます。通行を妨害する目的で、車間距離不保持、急ブレーキ、割り込み等のあおり運転をした場合やあおり運転で危険が生じた場合、最大で5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。思いやり、ゆずり合いの運転であおり運転は絶対にやめましょう。
岩手県警察交通部【公式】
https://twitter.com/IP_koutuu/status/1275709939114283009?s=20
 

 
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